玉岡智博社会保険労務士・行政書士事務所

助成金について

 


助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことをいいます。
厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
助成金にはさまざまな種類がありますが、当事務所ではそれぞれの会社にあった助成金を提案させていただきます。
以下に、主な助成金を記載しておきます。


 

キャリアアップ助成金

◆有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
◆ 次の6つのコースに分けられます。

       助成内容         助成額()額は中小企業の額
 ①正規雇用等
 転換コース
  正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、
 有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合に助成
  ①有期→正規:1人当たり40万円(50万円)
 ②有期→無期:1人当たり15万円(20万円)
 ③無期→正規:1人当たり25万円(30万円)
 ②人材育成コース   有期契約労働者等に 
 ●一般職業訓練(Off-JT)または
 ●有期実習型訓練 
 を行った場合に助成
  ●Off-JT(1人当たり)
  ・賃金助成:1時間当たり500円(800円)
  ・経費助成:7~20万円(10~30万円)
  ●OJT(1人当たり)
  ・実施助成:1時間あたり700円(700円)
 ③処遇改善コース  すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを
 改定し、3%以上増額させた場合に助成
  (※~H28.3/31までの間は、2%以上)
 1人当たり7,500円(1万円)
 ④健康管理コース   有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」
 を新たに規定し、延べ4にん以上実施した場合に助成
 1事業所当たり30万円(40万円)
 ⑤短時間正社員
 コース
 短時間正社員制度を規定し、
 ●雇用する労働者を短時間正社員に転換 または
 ●短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成
 1人当たり15万円(20万円)
 ⑥短時間労働者の週所定労働時間延長コース   週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労 働時間30時間以上に延長した場合に助成  1人当たり7万5千円(10万円)

雇用促進税制

◆雇用促進税制とは、適用年度中に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の 税額控除の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます
  

子育て期短時間勤務支援助成金

◆就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、労働者に利用させた事業主に対して女性する制度です。
◆ 労働者1人あたり30万円(中小企業は40万円)が支給されます。

   

小規模事業者持続化補助金

◆小規模事業者が、商工会議所・商工会と一体となって販路開拓に取り組んだ場合に、取り組みにかかる費用の2/3を補助する制度。従業員5人以下の小規模事業者を優先的に採択。
◆ 補助上限額50万円。
◆ 【取り組み例】
 ①広告宣伝   
 ②集客力を高めるための店舗改装
 ③商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更   など
   

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