建設業許可手続きはおまかせください
<建設業の許可を取るメリット> 元請工事、下請工事を問わず、1件の工事請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の建設工事を行う場合は、建設業許可が必要です。 最近、当事務所のご依頼で多いケースは、 「元請会社から、(例えば)塗装の建設業の許可を持っていないと下請けに出せない」と言われ、 自社でも建設業許可が必要だ、という場合です。 元請会社も下請会社に発注する場合、以前のように「長い付き合いだから」というだけで判断するのではなく、客観的な判断材料として建設業許可を持っているのか、いないのかで選別するようになってきています。 また別のケースでは、リフォーム会社からの依頼ですが、 一般の個人のお客様からリフォームの受注を受けるときに、相見積もりを取られ、その時に建設業許可を持っているのか、いないのかが受注の判断基準になっていることも多いそうです。 今までは公共工事の入札などの場合に建設業許可が必要かな、と考えていた方も多いと思います。 しかし最近では入札に関係なく建設業許可が必要なケースが増えてきています。 |